最近では、さまざまな働き方が当たり前になってきています。
例えば、フリーランスや業務委託などの言葉が聞きなじみがあるのではないでしょうか?
働き方が多様化する中で、正社員Webデザイナーで応募したのに、内定承諾後に「試用期間中は業務委託で…」なんてケースも問題になっています。
働き方が多様化している今だからこそ、自身が目指す雇用形態をしっかり確認し、
判断できる力を身につけなければなりません!
今回は、雇用形態の確認方法や、見落としがちな雇用形態の注意点をご紹介します。
一般的な雇用形態や契約はどんなものがあるか?
- アルバイト・パート
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正社員よりも労働時間が比較的短い働き方。(登録制のものも含まれる)
- 正社員
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労働契約の期間の定めがないフルタイムでの働き方。
- 契約社員
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契約期間を定めた有期雇用の契約を結ぶ働き方。
- 派遣社員
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派遣会社(派遣元)に登録をした上で、派遣先の企業に派遣され勤務する働き方。
- 業務委託(フリーランス)
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事業主として企業と直接契約を結び仕事を受ける働き方。
正社員と非正社員と分類されることが多い雇用形態ですが、これだけさまざまな働き方があります。
少し雇用契約を見落とすと痛い目に合うケースもあります。
今回はこの雇用形態の中でも自身で契約の確認・締結が必要な業務委託に絡めた雇用形態についての注意点をご紹介していきます。
業務委託とは?
「業務委託」はおおまかには、第三者と契約を交わし代理で仕事を請け負ってもらうという契約方法です。
しかし「業務委託」という働き方の中にも違いがあるんです。
業務委託という雇用形態の中には「業務請負」と「業務委任」という雇用形態が含まれています。
同じ意味合いのように見えますが、それぞれに違いがあり、大きな違いは「何に対して報酬が発生するか」です。
「業務請負」の場合には、依頼された仕事の結果に対しての報酬(成果報酬)が発生し、「業務委任」は依頼された業務の遂行に対して報酬が支払われます。
一見、大きな違いがないようにみえますが「業務請負」の場合には、成果(制作物)が必ず求められます。そのため、業務を行っていたとしても、成果(制作物)が出なければ意味がありません。
つまり仕事への求められていることが大きく異なるのです。
この2つの大きな違いは、見落としやすく、大きな問題となるので注意が必要です。
必ず、契約の際には、契約内容を確認し、理解した上で進める必要があります。
次に実際に考えられる雇用形態でのトラブルをご紹介していきます。
正社員として応募したら、業務委託と言われたりすることも…

雇用形態でのトラブルとして挙げられるのが、採用応募時と契約後で雇用側と労働側の雇用契約の相違が生まれるというケースです。
どんな雇用形態であれ、双方が理解の上で業務を行うのであれば、何も問題はありません。
しかし、中には、正社員という条件で応募したのに「試用期間は業務委託で…」「契約内容は業務委託で…」などの雇用上のトラブルは少なくないので注意が必要です。
次に実際に合ったトラブルの体験談をご紹介します。
Aさんは採用企業から口頭で「正社員として採用」と言われていたのにも関わらず、数週間勤務しても保険証を受け取ることができず、会社に確認するが「忘れていた」の一点張り。
その後、採用企業からは「業務委託での採用にしてくれないか」と打診を受け、すぐに辞めるわけにもいかず、仕方なく数カ月、業務委託という形で勤務。
上記のようなケースでは、雇用側(委託側)が厚生年金などの適応外として、不当に利益を得ています。
制作物によっては「こんな(低い)金額で!?」というくらいの量や
会社員であれば受け取れるはずの残業代が業務委託なので支払われないということも往々にしてあります。
業務委託(受託)の場合、思っていたものと違うから支払わない…なんてこともあるかもしれません。
このような立場を利用した「騙したもの勝ち!」というようなケースもあるのが事実です。
そのため、自身を守るためにもしっかりと契約前に確認が必要です。
しかし、もう契約してしまった!その時の対処法もお教えします!
雇用契約に相違がある!対処法とは!?
雇用契約について注意をお話してきましたが、実際にそのような立場になってしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
その場合は「自身の安全と利益を守ること」を一番に考えましょう。
契約に見合った労働を行うというのが、労働者の義務なので、会社に言いなりになる必要はありません。
自身の希望と沿わない契約に関しては、冷静な態度で拒否・相談をする必要があります。
もし、自分ひとりでは手に負えない…という場合には弁護士などの第三者に相談をするのもひとつの方法です。
自身の身は自身で守りましょう。