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特定商取引法に基づく表記、確認している?自分を守るために契約のときはきちんとチェックをしよう!

特定商取引法とは、訪問販売や通信販売などの消費者トラブルが起きやすい特定の商取引を対象とした法律で、消費者の利益を守り、悪質な販売行為などを抑止する目的で定められています。インターネット上での取引を行う場合には、特定商取引法に基づいた表記が必要です。

ネットショップはもちろん、インターネット上で運営を行うオンラインサロンなどのコミュニティも通信販売に該当するため、規定に則って運営を行う必要があります。

しかし、「特定商取引法って、そもそも何?」「違反したらどうなるの?」「必要なのに書かれてないのでは?」と悩む人も多いはず。そこで今回は、「特定商取引法に基づく表記」について、表記すべき内容や実際に使えるテンプレートなどをまとめました。

オンラインでビジネスをするにあたっても、オンラインサロンやコミュニティーに入ろうかな?と検討している方にとって必須の内容になっていますので、ぜひ参考にご覧ください。

目次

どんなサイトに記載しないといけないの?

ネットショップやオンラインコミュニティなどの、インターネット上で広告し、取引を行うものは特定商取引法に該当します。他にもどんなものが該当するかはこちらで確認してみてくださいね。

該当する場合には「特定商取引法に基づく表記」を記載することはもちろん、必要な広告表示や誇大広告の禁止義務などの規定を守り、適切な運営を営む必要があります。

フリマサイトやインターネットオークションでの出品を行うケースも、営利目的で継続して取引を行っていた場合には該当すると見なされるため、注意が必要です。

また、興味があって入りたいコミュニティがあった際にも、「特定商取引法に基づく表記」がサイト上に明示されているかどうかを見ておきましょう。

記載があるからといって、本当に信頼できるコミュニティなのかはわかりませんが、見極めるためにも必ず確認しておくことが大切です。例えば本当に会社が存在しているのか?住所は正しいのか?(GoogleMAPなどで確認)など、自分でその情報が正しいのか?信用していいのかを判断する目を持つことが大切です。もちろん一番大切なのは「販売されている商品」の見極めですが、「特定商取引法に基づく表記」はその商品が信頼できるところから販売されているのかを判別できるひとつの指標になります。
ネットショップやオンラインコミュニティの運営を検討している、参加してみたいと考える人は、特定商取引法についての理解を深めておきましょう。

違反したらどうなる?

「特定商取引法に基づく表記」を怠った場合、特定商取引法違反で罰則の対象になります。

 特定商取引法第63条に改善命令、64条に指定の取り消しについての条項が定められており、改善命令に従わない場合には取り消し処分を講じることも可能であることが記載されています。

(改善命令)
第六十二条 主務大臣は、指定法人の前条第二項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)第六十三条 主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

引用:特定商取引に関する法律

ネットショップだけでなく、オンラインコミュニティも通信販売に入りますので、守る必要があります。

また、特定商取引法第12条には、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」をしてはならないとも記載されています。

そのため、事実と反することを記載したり、誇大な広告を打ったりすることは違法となりますので絶対にやめましょう。

もしも違反となってしまったら、罰則として業務改善の指示や業務停止命令、最悪の場合には業務禁止命令の行政処分が下されることがあります。

広告表示の仕方によっては、詐欺と見なされる可能性もありますので、十分注意しましょう。

どんなことを書かないといけないの?

特定商取引法第11条には、特定商取引法に該当する場合には、以下の事項を記載するように定めています。

(通信販売についての広告)
第十一条 
 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)

 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)

 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

引用:特定商取引に関する法律

販売者の顔が見えない取引や広告だけでは、消費者に誤解を与えトラブルの原因になることも考えられます。そのため、以下の事項を分かりやすい場所に表示しなければなりません。

  • 「販売業者・責任者」
  • 「住所・電話番号・メールアドレス」
  • 「ホームページ」
  • 「商品の販売価格・商品以外の必要料金」
  • 「支払方法・支払時期」
  • 「商品の引渡時期」
  • 「返品・交換」

「特定商取引法に基づく表記」には、これらの項目を正確に記載するように定められています。トラブルを防ぐためにも、しっかりと確認を行いながら作成し、サイトへの掲載しましょう。

「特定商取引法に基づく表記」のテンプレート

「特定商取引法に基づく表記」を行う場合のテンプレート例は、以下の通りです。こちらに記載があるのは最低限必要な情報ですので、必要に応じて加筆や修正を行なってください。

配送方法や送料などは細かく記載しておくと、わかりやすく丁寧な印象を与えますよ。

責任者責任者氏名
住所販売元住所
電話番号電話番号(受付可能時間も表記)
メールアドレスお問い合わせ先メールアドレス
ホームページHPのURL
商品の販売価格1商品のみであれば、ここに記載
各商品変わるのであれば、ページをご参照ください。
商品以外の必要料金 ・配送料(宅急便:〇〇円、メール便:□□円)
・手数料(コンビニ決済:△△円、代引き:××円)
支払い方法クレジットカード決済・コンビニ決済・代引き
支払時期・クレジットカード決済:商品注文時にお支払いが確定します。
・コンビニ決済:注文後○日以内にお支払いください。
・代引き:商品到着時、配達員の方へ現金でお支払いください。
商品の引渡時期ご注文日から○営業日以内に発送いたします。
返品・交換商品到着後〇〇日以内に限り返品・交換が可能です。送料については、商品に欠陥がある場合には当方負担、お客様のご都合による返品・交換の場合にはお客様負担となります。

確認するのは、何かあった時に「自分を守るため」

確認を行うのは、何かあった時に自分を守るため。「特定商取引法に基づく表記」が記載されているかの確認は、契約前に必ず確認してください。

契約書を交わすことも同じ理由ですが、何かあってからでは遅いため、不測の事態に備えておくことを怠らないようにしましょう。

特に、インターネットは顔が見えない相手とやりとりをするものです。お互いに信頼が築けていると思っていても、意外な落とし穴があることもあります。

たとえお互いに信用しあっていたとしても、契約などを曖昧にしてしまうのは、お金が発生している時点であまりよろしくありません。

近年、個人でも気軽にネットショップを立ち上げることができる時代。もちろん、表示の義務は法人だけではなく個人にも当てはまります。

これからネットショップやオンラインコミュニティを立ち上げたいと考えている人は、サイト上に適切な表記を行うようにしましょう。また、オンラインコミュニティーやサロンに入りたい!と考えている人は、募集されている方がきちんと表記しているか?ということも判断基準のひとつにしてみてはいかがでしょうか?

仮に魅力的な内容だったとしても、特定商取引に基づく表記が記載されていないことは「法律違反」をした上でコミュニティーを運営していることになりますよね。

信頼している、信用しているなんて言葉に踊らされずに、きちんと自分の目で判断してみてくださいね。

まとめ

今回は、「特定商取引法に基づく表記」について解説しました。契約時のトラブルを回避するためにも、運営者側の情報をしっかりと開示しておくことが重要です。

情報をオープンにしておくことで、顧客の信頼にもつながります。直接顔を見てやりとりをしないインターネットだからこそ、販売者、消費者ともに安心して取引できるように心がけましょう。

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この記事を書いた人

インハウスデザイナーとして奮闘している昭和生まれ。日々精進・日々勉強をモットーに、制作人生を謳歌しています。いまはサービスつくってみたい!という衝動に駆られています。

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